労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 通勤途中、駅の階段で足首を捻挫してしまった

  • 勤務中、重たいものを持ち上げようとした際に腰を痛めてしまった

  • 出勤中、自転車で転倒して肩を強打した

  • 勤務中、転倒して強く尻もちをついた

整骨院・接骨院でも労災保険が使えます

仕事に関係したケガには「労災保険」が適用されます。
しかし「仕事中であればなんでも労災になるの?」「通勤中も労災になるの?」といったように、労災について知識が曖昧な方も多いのではないでしょうか。

こちらでは、労災保険の内容(業務災害、通勤災害)と労災が適用される具体的なケースを詳しくご紹介していきます。

 

仕事での打ち合わせ

【業務災害について】

 

業務災害は「勤務時間中」に「仕事が関係して」発生したケガになります。
例えば次のようなケースです。

・勤務時間中、資料の入ったダンボールを持ち上げようとした際に腰に痛みが走った
・勤務時間中、機械を足の上に落として強打してしまった

勤務時間中になりますので、就業時間の前後であったり、昼休憩の外出などで発生したケガは適用外になる可能性もあります。

また、勤務時間中であっても仕事とは関係のない、私用でケガをした場合も適用されないことがありますので注意が必要です。

 

スーツを着た男性【通勤災害について】

 

通勤災害は「通勤途中」に発生したケガになります。
例えば、次のようなケースです。

・通勤中、段差につまずき転倒し手を骨折してしまった
・通勤途中に自転車で転倒して肩を強打した

通勤経路としては、「自宅と職場の往復」「職場間(営業所、事務所など)の移動」が考えられます。
したがって、たとえ通勤途中であっても「恋人の家からの出勤中のケガ」「通勤経路から外れた、寄り道中のケガ」の場合は適用されない可能性があると言えます。

 

「業務災害」「通勤災害」は勤務先を通じて申請し、適用かどうかは労働基準監督署の判断に委ねる形になります。

北千住中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法

カウンセリングをする院長当院は多くの労災施術の実績がありますので、安心してご来院ください。

痛みで動けず仕事を休むと支障もあり、職場のメンバーに迷惑をかけてしまうと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

スポーツ現場でのトレーナー経験を生かし、症状を評価して、できる限り仕事をしながらでも痛みの症状緩和へ導けるよう施術を行っていきます。

保険適用になるかわからない、といったご質問に対してもご相談を伺っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:北千住中央整骨院
住所〒120-0034 東京都足立区千住3-48
最寄:JR北千住駅から徒歩3分
駐車場:なし
                                                                   
受付時間 土・祝
9:00〜
12:00
-
15:30〜
20:00
14:30~
17:00
-
定休日は日曜です

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